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「管理不全空き家」とは?

令和5年6月に「改正空き家対策特別措置法」が成立し、放置されている空き家にテコ入れが入ります。

改正の概要は、「管理不全空き家」というものに認定されると、行政から適切な管理を行うよう指導・勧告が入り、無視していると固定資産税の軽減措置(居住用の家屋が建っている土地は一定の面積までは税額が6分の1になる)が適用されなくなるというものです。

今までも「特定空き家」という制度がありましたが、認定のハードルが高く、行政による解体の代執行などが行われたのは全国でも数えるほど。

「管理不全空き家」に認定される空き家は全国で50万戸になる見込みとのことで、ガラスが割れたままであったり草木が生い茂ったままであると認定される可能性が高まると考えられます。

今までは管理や処分を放置したままでも特に問題がなかった方が、税負担や管理に掛かる費用負担が増えることになり何かしらの対策が必要となります。

ポイント


・地方の実家を相続し、放置している方などに「管理不全空き家」として指導が入る

・空き家の固定資産税は土地分と建物分に分けられており、土地分は最大で6倍になる

・対策は空き家を将来的にどうするかを相談し、管理・修繕を行うor早めの売却を検討する

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